第1章総則
第1条(目的)
この規則は、遠州鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当社が発売するICカードを媒体とした定期乗車券及び回数乗車券の利用者に提供するサービスの内容と、ICカード乗車券の利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
- 1定期乗車券、回数乗車券の取扱は当社運送約款及び社内規則(取扱い細部)によりますが、ICカード乗車券の取扱について、当社運送約款及び社内規則(取扱い細部)に定めがない場合または運送約款及び社内規則(取扱い細部)と異なる取扱の場合は、この規則が優先します。
- 2この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
- 3この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
第3条(用語の定義)
この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。
- 1「Nice Pass(ナイスパス)」とは、当社が発売するICカード乗車券をいいます。
- 2「学生カード」とは、Nice Passのうち旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所または当社の指定する学校に通学または通園する者に対して発売するカードをいいます。(券面には「学」印が印刷されます)
- 3「小児カード」とは、(2)の学生カードのうち小学生以下の小児に対して発売するカードをいいます。(券面には「小」印が印刷されます)
- 4「高齢者カード」とは、Nice Passのうち65歳以上の旅客に対して発売するカードをいいます。(券面表示は一般カードと同一です)
- 5「一般カード」とは、上記(2)~(4)以外のカードをいいます。
- 6「障害者カード」とは、上記(2)~(5)のカードで身体障害者手帳または療育手帳を所持する者に対して発売するカードをいいます。(券面には「割」印が表示されます)
- 7「SF」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引き換えに充当するものをいいます。
- 8「積み増し」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
- 9「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
- 10「リーダーライター」とは、電波によりICカードから情報を読み込みまたはICカードに記録を書き込みするための装置です。バス車内では乗車口に整理券発行器に組み込まれて設置されたもの及び鉄道駅では入場用に設置(青色の「乗車」シールが貼られたもの)されたもの(以下乗車R/Wと表記)と、バス車内では降車口に運賃箱に組み込まれて設置されたもの及び鉄道駅では出場用に設置(黄色の「降車」シールが貼られたもの)されたもの(以下降車R/Wと表記)があります。
- 11「鉄道機器」とは鉄道駅に設置された乗車R/W・降車R/W、Nice Pass 対応券売機、ハンディR/W等鉄道駅及び車掌が所持するICカード対応機器をさします。
- 12「入金機」とは、Nice Passに入金できる機能をもった機器をいいます。また「入金機」では残高確認及びカード内に記録されている直近20件の履歴確認ができます。
- 13「Nice Pass・SFカード」とはNice PassのSFカード機能部分(従来のETカード)をいいます。
- 14「Nice Pass定期券」とはNice Passの定期券機能部分をいいます。
第4条(契約の成立時期)
- 1ICカード乗車券による契約の成立時期は、Nice Passを購入したときとします。(購入と は入金または定期券機能をカードに付加した時をいいます)
- 2個別の運送契約の成立時期は、バス車内または鉄道駅において乗車R/Wで乗車記録をし た時とします。
第5条(使用方法)
- 1乗車の際は乗車R/Wに、降車の際は降車R/WにNice Passを必ずあてて下さい。また鉄道を利用した場合、降車時に係員がハンディR/Wにより降車処理をすることがあります。
- 2Nice Passは個人限定カードです。原則として本人使用に限ります。
- 3上記にかかわらず、本人が「一般カード」を使用し、同一区間乗車の本人及び同行者に対してのみ1枚のカードで複数人の精算を認めます。バスにおいては降車時に申告により、鉄道駅では乗車前に券売機で切符を購入することにより利用が可能です。
第6条(取扱区間及び取扱開始時期)
Nice Passの取扱区間及び開始時期は以下の通りとします。
- 1遠州鉄道のバス全路線及び鉄道全線。ただし、空港バス路線及び定期観光バス路線にはご利用いただけません。
- 2ただし、「Nice Pass 定期券」については、平成17年1月20日よりサービス開始します。
第7条(制限事項等)
- 11回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
- 2偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。
第8条(制限または停止)
- 1旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次に掲げる制限また は停止をすることがあります。
- 発売または再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止 ・乗車区間・乗車経路・乗車方法もしくは乗車するバス・電車車両の制限
本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
別表「入金額と積み増し額」
一般カード・高齢者カード
入金額 | 積増額 |
---|---|
1,000円 | 1,000円 |
2,000円 | 2,000円 |
3,000円 | 3,000円 |
4,000円 | 4,000円 |
5,000円 | 5,000円 |
6,000円 | 6,000円 |
7,000円 | 7,000円 |
8,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 9,000円 |
10,000円 | 10,000円 |
障害者カードの積み増し額は、上記のカード適用種別によります。
学生カード ・小児カード
入金額 | 積増額 |
---|---|
1,000円 | 1,000円 |
2,000円 | 2,000円 |
3,000円 | 3,000円 |
4,000円 | 4,000円 |
5,000円 | 5,000円 |
6,000円 | 6,000円 |
7,000円 | 7,000円 |
8,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 9,000円 |
10,000円 | 10,000円 |
遠州鉄道Nice Pass取扱窓口
浜松バスターミナル乗車券センター | 053-455-2255 |
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浜松西営業所 | |
天竜店 | |
磐田駅前店 | |
整備センター(北区初生町) | 053-439-3217 |
鉄道営業所 | 053-435-0221 |
---|---|
新浜松駅 | 053-452-4806 |
第一通り駅 | 053-435-0221 |
助信駅 当面の間、窓口閉鎖中 | |
曳馬駅 当面の間、窓口閉鎖中 | |
上島駅 | 053-473-8571 |
さぎの宮駅 当面の間、窓口閉鎖中 | |
小松駅 当面の間、窓口閉鎖中 | |
浜北駅 | 053-586-2469 |
西鹿島駅 | 0539-25-2274 |