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運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメント

1. 輸送の安全に関する基本的な方針
2. 輸送の安全に関する目標及び当該目標の輸送の安全に関する基本的な方針達成状況
3. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
4. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
5. 輸送の安全に関する重点施策及び計画
6. 輸送の安全に関する予算等実績額
7. 事故、災害等に関する報告連絡体制
8. 安全統括管理者
9. 安全管理規程
10. 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
11. 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容

【1.輸送の安全に関する基本的な方針】

1. 経営トップは輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。
2. 現場の声に耳を傾けるとともに、社員に対し輸送の安全確保が最重要であることを認識徹底させる。
3. 関係法令及び安全管理規程等社内規則を遵守する。
4. 輸送の安全に関するPDCAを確実に実行し、安全管理体制の継続的な実現と見直しを行う。
5. 全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず安全性の向上に努める。
6. 輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。
【2.輸送の安全に関する目標及び達成状況】
◆中期的目標
平成19年度実績を基に、毎年度有責事故件数を前年度に比較して10%削減させる。
◆平成22年度の達成状況
1. 有責事故件数
平成21年度の有責事故件数96件を84件(全営業回数約209万回中)以内に抑える目標をたてたが、結局128件に増加してしまった。
2. 輸送の安全に関する投資額
【6.輸送の安全に関する予算等実績額】を参照
◆平成23年度の目標
1. 有責事故件数
86件以内に抑える。
2. 輸送の安全に関する投資額
【6.輸送の安全に関する予算等実績額】を参照
【3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計】
◆平成22年度
事故類型 件数
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏み切りにおいて鉄道車両と衝突若しくは接触したもの 0件
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの 0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を操縦することができなくなったもの 0件
自動車の装置(道路運送車両法第四十一条各号に掲げる装置をいう)の故障により自動車が運行できなくなったもの 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件
総件数 0件
【4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統】 平成22年7月1日現在
【5.輸送の安全に関する重点施策及び計画】
重点施策 担当 実施予定
デジタルタコメーターとドライブレコーダーの活用 日報判定Eの者に対し帰庫時に即時指導 運行管理者 毎日
月にE判定3回以上発行の者に「警告書」を発行し翌月10日までに掲示と指導 運行管理者 毎月
警告書を複数回受けた者にはドラレコ分析と添乗による個別指導 運行管理者 毎月
ヒヤリハット情報の共有 ヒヤリハット情報を事故ゼロの日に集団点呼で公開 運行管理者 事故ゼロの日
現場から情報を収集し、DVDで公開 所長 3ケ月ごと
ドラレコKYTを集団点呼にて実施 所長 事故ゼロの日
短期キャンペーン バック事故ゼロ週間 所長 5、11、3月
交差点事故ゼロ週間 所長 6、10、2月
追突事故ゼロ週間 所長 8、1月
バック時のハザードランプ点滅チェック 運行管理者 5日ごと
左ミラーを正しく直す日 運行管理者 7、2月
表彰 営業所対抗安全運転コンクール 所長 4〜6月
通算無事故者を毎月表彰 事故防止本部委員 毎月
管理者の責任の明確化 運行管理者会と班長会で事故処理の連携、責任の明確化、デジタコ分析等の教育 所長 4、9月
事故惹起者教育 事故防止本部委員会にて実施 事故防止本部委員 毎月
事故反省会の完全実施とレポート提出 班長
現場確認に同行 運行管理者 必要に応じ
事故の心理面での原因分析 あせり等の原因を追究し、各教育に活用 本社所長 全事故対象
なぜなぜ分析の研究、実施 本社所長 5月〜
安全運転診断の実施 運転適性診断(ナスバネット)の実施と面談 所長 通年
自動車学校の運転診断・・・事故多発者や著しい危険運転及び重大事故惹起者 所長
自動車学校の高齢者向安全運転研修 所長 人事
班長による走行チェック 班長 毎月
新人事故防止教育 入社教育時のメニューに組み入れ、デジタコとドラレコのデータを使って教育 本社所長 随時
入社3ヶ月以内の新人に集合教育 本社所長 年4回
外部から講師を招き講演会 本社所長 7、11月
安全訓練 地震対策訓練の実施  運行管理者 9月
点呼時にAEDの実演指導
11月〜
事故結果の見える化 事故データを活用して高齢者対策に生かす 所長 9月
有責事故現場写真の掲示 所長
事故一覧表の掲示 所長 毎月
無事故カレンダーの掲示 運行管理者 毎月
安全意識の高揚 ドライビング・コンテスト 所長 5、11月
通勤車の法定点検チェックウィーク 所属長 6月
通勤車の任意保険チェックウィーク 所属長 11月
ヘッドライト全車チェック 所長 4、7、10月
毎月営業所ごとにテーマを決め、それに関する具体的な行動を手帳に記帳 運行管理者 毎月
その他 新たな事故防止策の検討 事故防止本部委員 1月
内部監査 遠鉄内部監査室 9月
アルコールチェッカーによるコンプライアンスの徹底 運行管理者 毎日
血圧チェック 運行管理者 毎月
ホームページによる情報公開 安全統括管理者 6月
△は該当者あれば随時実施
【6.輸送の安全に関する予算等実績額】
1. 平成22年度の輸送の安全に関する主な投資項目と実績額
イ・営業所別安全運転コンクールの実施。 … 615,000円
ロ・自動車学校の安全運転診断の受診。 … 326,550円
ハ・無事故表彰を実施。 … 5,560,000円
ニ・ドライビングコンテストの実施。 … 107,000円
ホ・ナスバネットの実施 。… 562,200円
合計の投資実績額 … 7,170,750円
2. 平成23年度の輸送の安全に関する主な投資予定
イ・営業所別安全運転コンクールの実施。 … 1,000,000円
ロ・自動車学校の安全運転診断の受診。 … 300,000円
ハ・無事故表彰を実施。 … 6,000,000円
ニ・ドライビングコンテストの実施。 … 270,000円
ホ・ナスバネットの実施 。… 500,000円
合計の投資予定額 … 8,070,000円
【7.事故、災害等に関する報告連絡体制】平成22年6月1日現在

【8.安全統括管理者】

尾島 一光(おじま かずみつ)…常務取締役営業部長
【9.安全管理規程】

安全管理規程

目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

 (適用範囲)
第二条 本規程は、当社の一般乗用旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

   第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
六 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録は総務課にて3年間保存する。

附 則
制 定  平成18年10月1日

【10.輸送の安全に関する教育及び研修の計画】

【5.輸送の安全に関する重点施策及び計画】を参照

【11.輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容】

○内部監査結果
1・被監査部門の現状
会社の目的に従い、適切な管理等がなされています。
2・監査の結果把握された重要問題点と所見
緊急を要するような重要な問題点は見受けられません。

平成22年11月2日
遠州鉄道株式会社 内部監査室長